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MO6の不動産相談

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不動産のなかでも、「借地権」に関する問題は法的な問題はもちろんのこと、多くの利害関係が当事者間に存在します。その為、当事者同士では解決が困難な事例も少なくありません。借地人様にとっては半永久的に地代の支払いが必要になり、地主様にとっても自由な土地活用ができず決して良い資産とは言えません。

MO6では様々な借地・底地の問題に専門スタッフを配置。双方の事情を十分にお伺いし、最も調和のある問題解決方法をご提案いたします。

借地に関する事例

借地を利用した資産運用

借地権の更新が差し迫ってきたため、「借地権の売却」を目的で当社をお訪ねになる借地人さんの多くは、「高く売却したいが買い取り価格が低い」という市場査定に驚かれ、売却の判断を猶予し、お困りの表情を見せる方も少なくありません。

しかしMO6では、ご相談を元に借地権の専門チームがお手持ちの借地権の可能性を精査することで、借地人さんのお悩みをご解決までアシストしております。

今回のケースでは、お客様のご希望通りの「借地権の売却」の他に借地権の上手な利用方法として、「借地を利用したアパート経営」をご提案し採用して頂きました。

建築・設計・賃貸経営も取り扱う当社の組織的な強みを活かしながら、綿密な将来に向けてのプランニングはお客様に大変お喜びいただけました。

底地

借地借家法は改正されたけど

旧借地借家法ではあまりにも借地人、借家人を保護する立場を採っており地主様は一度土地を貸してしまうと、たとえ借地人側に債務不履行等の解約理由が生じた場合でも契約解除をして明渡しをさせることは至難の業でした。

また、裁判で明け渡しの承諾が取れたとしても、借地人に莫大な明け渡し料を支払わなければならない場合があります。そこで地主様がトラブルなくスムーズに借地権を設定できるように、平成4年に「借地借家法改正」が改正されました。期限が来れば間違いなく契約を終了させることが出来、地主様の下へ賃貸物件が無事に返ってくる法となりました。

ただし、この借地借家法の改正以前に契約した物件に関しては引き続き旧法が適用され、いまだ多くの地主様にとって大変不利な状態となっています。

底地権に関して地主様の抱えるお悩みも随時受け付けております。お気軽にご相談ください。

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